○秩父広域市町村圏組合職員の主査級試験に関する要綱
令和2年3月16日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、主査級昇任試験(以下「試験」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(受験資格)
第2条 試験の受験資格を有する者は、試験を実施する年度の3月31日現在で、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号)別表第1行政職給料表に規定する3級に6年以上在級する職員(消防職員を除く。)とする。
2 前項に規定する在級期間に休職又は停職の期間が含まれている場合は、その期間を在級期間から除くものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、行政職給料表に規定する3級の在級年数が6年未満の職員であっても、成績が抜群に優秀であると事務局長又は水道局長が推薦し、管理者が認めた者は、特別受験の資格を有するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職処分を受けている者
(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により、停職処分を受けている者
(試験の方法等)
第4条 試験の方法は、次のとおりとする。
教養試験・作文試験・面接試験
2 合格者の決定に当たっては、前項に規定する試験の結果のほか、勤務状況及び経歴等を考慮するものとする。
(試験の告知等)
第5条 試験は、必要に応じて実施するものとし、その告知は、受験資格を有する者に適切な方法により行うものとする。
(試験の受験申込み)
第6条 試験の受験申込みは、直接本人が管理課へ行うものとする。
(結果の通知)
第7条 管理者は、試験の合否を決定したときは、その旨を本人に通知するものとする。
(合格の効果)
第8条 管理者は、試験の合格者を主査級昇任試験合格者名簿に登載し、順次主査級職として任用するものとする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、試験の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。