○秩父広域市町村圏組合人事評価実施規程
平成29年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の人事評価の実施に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価、業績評価及び態度評価を、人事評価表を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員の業務上の業績及びその達成過程を客観的に評価することをいう。
(4) 態度評価 職員の職務遂行を通じて業務に取り組む態度及び姿勢を客観的に評価することをいう。
(5) 人事評価表 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて管理者が別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員及び技能労務職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、管理者が別に定める。
(1次評価者及び2次評価者)
第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者は、管理者が別に定める。
(評価者研修の実施)
第5条 管理課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(人事評価における点数及び全体評語の付与等)
第7条 人事評価に当たっては、評価項目ごとに、その定義及び着眼点、能力基準表、態度基準表等により、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 人事評価に当たっては、前項の点数の合計により、評価の結果を総括的に表示する5段階の記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
3 人事評価に当たっては、点数及び全体評語を付した理由その他参考となる事項を記載するよう努めるものとする。
(評価の実施、面談及び結果の開示)
第8条 1次評価者は、被評価者について、1次評価者としての点数及び全体評語を付すことにより評価(次項の再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数及び全体評語を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数及び全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 1次評価者は、前項の調整が行われた後に、被評価者の人事評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
4 1次評価者は、前項の規定による開示を行うに当たっては、被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
5 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことをもって、これに代えることができる。
(職員の異動又は併任への対応)
第9条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合にあっては、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価表の保管)
第10条 人事評価表は、人事評価を実施した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間、管理課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第11条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第12条 第8条第3項の規定により開示された人事評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出により、管理課長が対応する。
4 開示された人事評価の結果に関する苦情処理の申出は、当該評価の評価期間につき1回を限度とする。
5 苦情処理は、人事評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 管理者は、職員が苦情相談又は苦情処理の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理の手続に関わった職員は、それらの申出のあった事実及びその内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。
(人事評価苦情処理委員会)
第13条 前条の苦情処理を行うため、秩父広域市町村圏組合人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、委員会を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長は事務局長、副委員長は水道局長、委員は事務局次長、水道局次長、管理課長、経営企画課長、公平委員会書記長及び苦情処理の申出者の所属する課、所の課長又は所長(以下「課長等」という。)の職にある者並びに職員組合代表者をもって充てる。
6 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
7 委員会は、苦情処理の申出を受けたときは、審査を行い、必要な処置を行う旨又は行わない旨の決定を行ったときは、苦情処理の申出者及び評価者に対し人事評価苦情等対応決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するとともに、評価者に対し必要な処置を講じるよう指示しなければならない。
8 委員会の庶務は、管理課において処理する。
(連絡調整会議)
第14条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、管理者が指名する課長等から構成される連絡調整会議を設けるものとする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。