○秩父広域市町村圏組合職員の退職管理に関する条例
平成28年3月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の6第2項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者への届出)
第2条 管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いている職員であった者は、離職後2年間、営利企業(法第38条第1項に規定する営利企業をいう。以下同じ。)以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、速やかに、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に規則で定める事項を届け出なければならない。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。