○秩父広域市町村圏組合一般職職員の身分及び職名に関する規則
昭和56年3月26日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合職員定数条例(昭和45年条例第7号)第2条第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の身分及び職名について必要なことを定めることを目的とする。
(身分)
第2条 職員の身分は、職員及び現業員とする。
(職名)
第3条 職員の職名は、次のとおりとする。
参事 事務局長 事務局次長 専門員 技監 課長 所長 管理幹 主席主幹 主幹 副所長 主査 斎場長 主任 主任技師 主事 技師 主事補 技師補
2 現業員の職名は、次のとおりとする。
技術員 運転手 技能員
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第3号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際に、在職している職員で「清掃員」の職に在る者は、「技能員」に補職されたものとみなす。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の第3条又は第4条の規定により事務吏員、技術吏員又は雇員の発令を受けている者は、改正後の第3条第1項の規定により職員の発令を受けたものとみなす。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。