○秩父広域市町村圏組合建設工事等金入り設計書の情報提供に関する要綱
平成31年1月15日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合情報公開条例(平成28年秩父広域市町村圏組合条例第18号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、入札に係る単価及び金額の記載された設計書(以下「金入り設計書」という。)の情報提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる範囲)
第2条 情報提供する金入り設計書は、入札に付され、秩父広域市町村圏組合が発注する建設工事(予定価格が130万円を超えるものに限る。)又は委託(建設工事に係る設計、調査、測量業務。予定価格が50万円を超えるものに限る。)に係る金入り設計書であって、単価適用年月から1ヵ月を経過し、かつ、契約済みとなったものとする。ただし、条例第7条に規定する非公開情報が含まれないものとする。
(情報提供の方法)
第3条 金入り設計書の情報提供は、当該金入り設計書の電磁的記録を複製した光ディスクを交付する方法により行うものとする。
(情報提供の期間)
第4条 情報提供の期間は、当該工事又は委託における契約が締結された日の属する年度及び翌年度までとする。ただし、繰越事業、継続事業及び債務負担行為事業等で当該事業期間が1年以上の場合は、事業終了日の属する年度の翌年度までとする。
(申込手続)
第5条 金入り設計書の情報提供を受けようとする者は、秩父広域市町村圏組合建設工事等金入り設計書の電磁的記録提供申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を当該金入り設計書に係る建設工事等を所管する課等(以下「担当課等」という。)に提出しなければならない。
2 申込書は、担当課等ごとに作成し、当該担当課等ごとに光ディスク(未開封(新品)に限る。)を1枚添付しなければならない。
3 第1項に規定する申込みは、次に掲げる方法により当該担当課等の窓口で受け付けるものとする。
(1) 窓口への持参
(2) 郵送(ファクス及びオンラインによる対応は不可)
なお、前項第1号の規定による申込みで、郵送による受取りを希望する場合も同様とするものとする。
5 担当課は、前項の規定による申込みがあったときは、速やかに当該申込みに係る金入り設計書の電磁的記録を光ディスクに複製し、申込者に交付するものとする。
(費用)
第6条 この告示の規定による金入り設計書の情報提供に係る費用は、無料とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和6年告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。