○秩父広域市町村圏組合ホームページ管理運営要綱
平成24年11月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)がインターネットを活用して情報を発信するホームページ(以下「組合ホームページ」という。)の適正かつ円滑な管理運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 組合ホームページの名称は、秩父広域市町村圏組合ホームページとする。
(アドレス)
第3条 組合ホームページのアドレスは、http://www.c-kouiki.jp/とする。
(運用管理者)
第4条 組合ホームページの適正かつ円滑な運用を図るため、運用管理者を置く。
2 運用管理者は、管理課長をもって充て、次に掲げる業務を行う。
(1) 組合ホームページ全体の管理及び運用に関すること。
(2) 組合ホームページの円滑な運営のために必要な措置を講じること。
(情報提供責任者)
第5条 組合ホームページの充実を図るとともに、掲載する情報を適正に管理するため、情報提供責任者を置く。
2 情報提供責任者は、組合ホームページに情報を掲載している各課の長(これに相当する職を含む。)をもって充て、次に掲げる業務を行う。
(1) 所管する事務及び事業に関する情報の更新及び削除を行うこと。
(2) 他課と関連する情報の掲載について、当該他課と調整を行うこと。
(掲載する情報)
第6条 組合は、次の掲げる情報をホームページに掲載するものとする。
(1) 組合の紹介に関する情報
(2) 組合の事務事業に関する情報
(3) 広く圏域住民等に周知させることを目的とした情報
(4) その他管理者が公益上必要と認める情報
(掲載する情報の制限)
第7条 ホームページに掲載する情報は、行政に係る広報の公共性、中立性及び品位を損なうおそれがないもので、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令及び条例等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 組合の名誉をき損し、及び信用を損なうもの
(4) 個人、団体等を誹謗中傷する内容のもの
(5) 著作権、知的所有権、肖像権等を侵害するもの
(6) 政治活動、宗教活動、選挙運動等に関する内容のもの
(7) 営利を目的とするもの。ただし、管理者が特別に掲載することを認めるものを除く。
(著作権)
第8条 組合ホームページのデザイン、文書、画像等の無断使用及び無断転載は、禁止する。
2 第三者が著作権を保有する著作物を組合ホームページに掲載するときは、当該著作物の著作権者の許諾を受けなければならない。
(個人情報の制限)
第9条 個人情報に関わる内容の掲載については、次に定めるところにより行わなければならない。ただし、当該個人が本人の個人情報に関わる内容の掲載について了承した場合は、この限りでない。
(1) 個人名等の掲載は、必要最小限に留めること。
(2) 個人を識別できる写真及び映像は、本人が不利益を被ることがないことが明らかな場合を除き掲載しないこと。
(3) 個人の電話番号及び電子メールアドレスは、原則として掲載しないこと。
(リンク)
第10条 組合ホームページの公益性にかんがみ、組合ホームページから他のホームページへのリンクは、次に掲げる団体又は個人の運営するホームページに限るものとする。
(1) 官公庁
(2) 官公庁以外の公共機関
(3) 公共的団体
(4) その他の公共性の高い機関
(5) 前各号に掲げるもののほか、圏域住民に有益であると認められる団体又は個人
2 リンク先のホームページの内容に関して、組合は、一切責任を負わないものとする。
(他のホームページからのリンク)
第11条 他のホームページから組合ホームページへのリンクは、リンク先のホームページが公序良俗に反していない限り、原則として自由とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、組合ホームページの管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年11月1日から施行する。