○秩父広域市町村圏組合情報公開条例
平成28年12月1日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開等
第1節 公文書の公開(第5条―第17条)
第2節 審査請求(第18条―第20条)
第3章 補則(第21条―第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、組合市町(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町及び小鹿野町)の住民(以下「住民」という。)の知る権利を保障し、公文書の公開を請求する権利及び情報公開の総合的な推進に関して必要な事項を定めることにより、組合の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、住民の組合行政に対する理解と信頼を深め、組合行政への住民参加を促進し、もって公正で開かれた組合行政の一層の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会、監査委員及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的に発行されるものを除く。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、住民の公文書の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開等
第1節 公文書の公開
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の公開を請求することができる。
(1) 組合市町内に住所を有する者
(2) 組合市町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 組合市町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 組合市町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している公文書の公開を必要とする相当の理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 前条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 前条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地
エ 前条第5号に掲げるもの 実施機関が保有している公文書の公開を必要とする理由
(3) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の捜査又は予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(4) 組合の機関及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 組合の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 組合又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利害を害するおそれ
(6) 実施機関の要請を受けて、個人又は法人等から、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(7) 法令等の規定により、又は国若しくは県の機関からの指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができないとされている情報
(公文書の部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、当該公文書から非公開情報が記録されている部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨が損なわれない程度に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分以外の部分を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第7号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しない旨の通知をする場合において、1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を当該通知に付記するものとする。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(事案の移送)
第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 公開請求に係る公文書に組合、国等及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
(公文書の公開の実施)
第15条 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行う。
2 視聴又は閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。
3 公開決定に基づき公文書の公開を受けるものは、実施機関が定めるところにより、当該公開決定をした実施機関に対し、その求める公開の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。
5 公開決定に基づき公文書の公開を受けたものは、最初に公開を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に公開を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(費用負担)
第17条 この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第2節 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、秩父広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、当該諮問に対する答申を受けたときは、速やかに審査請求に対する栽決をしなければならない。
4 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公表する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の決定(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第3章 補則
(公文書の任意的な公開)
第21条 実施機関は、第5条の規定により公文書の公開を請求することができるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
(文書管理等)
第22条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第23条 管理者は、毎年度各実施機関の公文書の公開等についての実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(情報の提供)
第24条 実施機関は、広報の充実、資料の作成、多様な情報通信媒体の活用、情報提供施設の整備等情報の提供に関する施策の拡充により、組合行政に関する情報の住民への積極的な提供に努めるものとする。
2 実施機関は、効果的な情報提供を実施するため、住民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。
(出資法人等の情報公開)
第25条 組合が出資その他財政支出等を行う法人その他の団体であって、管理者が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等の情報公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第26条 前条の規定は、地方自治法第244条の2第3項の規定により同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行前に作成し、又は取得した公文書で、公開の申し出があった場合においては、実施機関は、これに応ずるよう努めるものとする。
附則(平成29年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(秩父広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
2 秩父広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年秩父広域市町村圏組合条例第20号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中「第2条第4号」を「第2条第6号」に改める。
第3条第2号中「第6条第4項第2号」を「第6条第3項第6号」に改める。