○秩父広域市町村圏組合の訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程
昭和56年5月1日
訓令第4号
秩父広域市町村圏組合訓令の様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。
附則
1 この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に秩父広域市町村圏組合訓令の様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
昭和56年5月1日 訓令第4号
(昭和56年5月1日施行)