○秩父広域市町村圏組合行政手続条例施行規則
平成9年7月22日
規則第5号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 秩父広域市町村圏組合行政手続条例(平成9年秩父広域市町村圏組合条例第3号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の組合規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
○秩父広域市町村圏組合行政手続条例施行規則
平成9年7月22日
規則第5号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 秩父広域市町村圏組合行政手続条例(平成9年秩父広域市町村圏組合条例第3号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の組合規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
平成9年7月22日 規則第5号
(平成10年1月1日施行)
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