○秩父広域市町村圏組合管理者の専決処分事項の指定について
平成23年2月16日
議決第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者の専決処分事項として、次のとおり指定する。
1 法律上秩父広域市町村圏組合の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が100万円以下の額を定めること。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金又は他の損害賠償保険金等(以下「保険金等」という。)によりその損害賠償の額が補てんされるものにあっては、その保険金等の額に100万円以下の額を加えた額とする。
2 秩父広域市町村圏組合が当事者である和解(裁判上の和解を除く。)で、その目的の価額が100万円以下のもの。ただし、その目的の価額が保険金等により補てんされるものにあっては、その保険金等の額に100万円以下の額を加えた額とする。
3 前2項に関し、予算を定めること。