○秩父広域市町村圏組合例規審査委員会規程
平成22年6月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 条例、規則等の制定及び改廃並びに例規に関する重要な事項を審査するため、秩父広域市町村圏組合例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則等の制定及び改廃に関する事項
(2) 法令、条例、規則等の疑義の解明に関する事項
(3) その他管理者が特に命じた事項
(組織等)
第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織し、組合職員の中から管理者が命ずる。
2 委員長は、事務局長とし、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(案件の提出)
第5条 委員会の審査に付すべき案件があるときは、例規審査依頼書に必要事項を記入し、当該審査に係る案文、新旧対照表その他参考資料等を添えて、事前に管理課に提出しなければならない。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。この場合において、委員長は、あらかじめ委員会に付すべき事項、その他必要な資料を委員に配布しなければならない。
2 委員長は、軽易な事案について委員会の審査に付する必要がないと認めるとき又は緊急を要するときは、指定する委員に審査させることにより、委員会の審査に代えることができる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させ、審査に付された事案について説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、管理課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。