○秩父広域市町村圏組合会計管理者事務専決規程
平成19年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務を処理するに当たり、専決事項を定めてその責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時、会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。
(4) 代決 専決権者が不在のときに、臨時に当該専決権者に代わって決裁することをいう。
(5) 代決権者 前号の権限を有する者をいう。
(専決の制限)
第3条 専決権者は、この訓令に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるものと認められるとき。
(3) 事案について紛争があるとき、又は紛争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他上司が事案を知っておく必要があるとき。
(報告)
第4条 専決権者は、必要があると認められるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。
(会計課長専決事項)
第5条 会計課長は、次の事項を専決することができる。
(1) 1件100万円未満の支出負担行為の確認
(2) 1件100万円未満(交際費を除く。)の支出命令の審査及び払出しの決定
(3) 報酬、給与、職員手当等、共済費、賃金及び旅費に係る支出負担行為の確認、支出命令の審査並びに払出しの決定
(4) 需用費(光熱水費に限る。)及び役務費(通信運搬費に限る。)に係る支出負担行為の確認並びに支出命令の審査及び払出しの決定
(5) 共通物品の払出しの決定
(6) 調定書の受理
(代決)
第6条 急ぎの決裁を必要とする場合であって専決権者が不在のときは、会計課主席主幹、主幹又は主査がこれを代決することができる。
(代決の報告)
第7条 前条の規定により代決した者は、当該代決した事項の要旨を速やかに専決権者に報告し、後閲を受けなければならない。
(代決の制限)
第8条 第3条の規定は、代決について準用する。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。