○秩父広域市町村圏組合介護認定審査会条例施行規則
平成11年8月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合介護認定審査会条例(平成11年秩父広域市町村圏組合条例第7号)第2条の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第5条に規定する合議体の数は5とする。
2 施行令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は10人とする。
3 合議体は、会議を構成する委員定数を5人とし、その過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
4 前3項に規定する合議体の名称は部会とする。
(部会の長等)
第3条 部会に、部会長及び副部会長を置き、部会の委員の互選による。
2 部会長は会議を招集し、会務を総理する。
3 部会長及び副部会長が出席できないときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。
(要保護者の審査判定)
第4条 認定審査会は、生活保護法第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定及び要支援認定に係る審査判定業務を求められたときは、生活保護法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。
(庶務)
第5条 認定審査会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。