○秩父広域市町村圏組合介護認定審査会条例
平成11年6月1日
条例第7号
(介護認定審査会の委員の定数)
第1条 秩父広域市町村圏組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、50人とする。
(規則への委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
○秩父広域市町村圏組合介護認定審査会条例
平成11年6月1日
条例第7号
(介護認定審査会の委員の定数)
第1条 秩父広域市町村圏組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、50人とする。
(規則への委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成11年6月1日 条例第7号
(平成13年3月1日施行)
◆ | 平成11年6月1日 | 条例第7号 |
◇ | 平成13年3月1日 | 条例第5号 |