○秩父広域市町村圏組合公平委員会議事規則
昭和51年9月22日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要であると認めるとき又は委員の請求があつたときに、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の主宰)
第3条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(幹事)
第5条 事務職員は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第7条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。