○秩父広域市町村圏組合公平委員会設置条例
昭和51年3月10日
条例第2号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全なる実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和51年3月10日 条例第2号
(昭和51年3月10日施行)