○秩父広域市町村圏組合住民監査請求事務取扱要領

平成30年10月23日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項の規定による住民監査請求(以下「請求」という。)があった場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(請求の方法)

第2条 請求しようとする者(以下「請求人」という。)は、秩父広域市町村圏組合職員措置請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)に事実証明書を添えて、秩父広域市町村圏組合監査委員(以下「監査委員」という。)に提出しなければならない。

2 請求書の提出部数は、2部とする。

3 請求書の提出方法は、持参又は郵送によるものとする。

4 請求書を代理人が持参する場合は、請求人から代理人への委任状(様式第2号)を請求書に添付するものとする。

(請求書の形式審査)

第3条 請求書が提出されたときは、秩父広域市町村圏組合監査書記(以下「監査書記」という。)において、請求書の記載事項及び事実証明書について審査(以下「形式審査」という。)を行い、形式的な不備があると認めるときは補正を求めるものとする。この場合において、補正に応じないときは、請求書をそのまま受け付けるものとする。

2 前項の形式審査については、受付審査表(様式第3号)により行うものとする。

3 第1項の補正は、持参により提出された請求書についてはその場で求めるものとし、その場で補正が困難なものについては請求書の再提出を求めるものとする。

4 本条の補正は、監査書記は、請求人の任意に基づくものであることに留意するものとする。

(請求書の受付)

第4条 監査書記は、請求書を受け付けたときは、受付印を押印し、その請求書の写しを1部を請求人に交付し、郵送の場合は、配達証明書付書留郵便により請求人に送付するものとする。

2 前条第3項の再提出が行われた場合は、再提出の日を受付日とする。

3 請求書の正式な受付日は、請求書が適格と認めたとき又は必要な補正完了後及び補正に応じる意思がないことを確認した時点とする。

4 請求人が複数のときは、監査書記は、代表者選任届(様式第4号)の提出を求めるものとし、この届が提出された場合には、その後の請求人に対する通知等は、代表者を通じて行うものとする。

(請求書の取下げ)

第5条 請求人は、監査委員の監査終了前においては、請求の全部又は一部を取下げることができる。

2 前項の取下げは、秩父広域市町村圏組合職員措置請求取下げ書(様式第5号)により申し出なければならない。

3 取下げのあった請求の全部又は一部については、初めから請求がなかったものとみなす。

(住民であることの確認)

第6条 監査書記は、請求書を受け付けたときは、監査委員による要件審査を補助するため、請求人が法第242条第1項に規定する住民であることを住民票又は登記事項証明書等により確認するものとする。

2 前項の方法により請求人が住民であることを確認できない場合は、請求人に対して、住民であることを証する書類の提出を求めることができるものとする。

(要件審査)

第7条 監査委員は、住民監査請求に係る要件審査表(様式第6号)等により請求が法令に定める要件(以下「要件」という。)を満たしているかどうかを審査し、要件を満たしていないと認めるときは合議により不適法な請求として却下の決定を行うか、又は請求人に対し秩父広域市町村圏組合措置請求補正通知書(様式第7号。以下「補正通知書」という。)により相当の期間を定めて補正を求めることができる。

2 監査委員は、請求人が期間内に補正を行わず、又は補正したが要件を満たしていないと認められる合議により不適法な請求として却下の決定を行うものとする。

3 監査委員は、請求の受理の決定をしたときは、法第242条第1項の請求に係る管理者その他の執行機関又は職員(以下「関係執行機関等」という。)に対し、秩父広域市町村圏組合職員措置請求に係る監査実施通知書(様式第8号)により監査の実施について通知するものとする。

4 監査委員は、不適法な請求として却下の決定をしたときは、請求人に対し秩父広域市町村圏組合職員措置請求却下通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(暫定的停止勧告)

第8条 監査委員は、受理の決定をした請求について、必要に応じ法第242条第3項に規定する行為の停止(以下「暫定的停止」という。)の適否を審査し、暫定的停止を行うことが適当と認めたときは、監査委員の合議によりその内容を決定し、暫定的停止の勧告を行うものとする。

2 監査委員は、前項の規定による勧告を行うときは、法第242条第3項の規定により、関係執行機関等に対し理由を付して秩父広域市町村圏組合措置請求に係る暫定的停止勧告書(様式第10号)により勧告し、勧告の内容を請求人に対し秩父広域市町村圏組合職員措置請求に係る暫定的停止勧告通知書(様式第11号)により通知し、かつ、公表しなければならない。

(監査実施計画の作成)

第9条 監査委員は、監査の実施に当たっては、あらかじめ次の事項について計画を作成するものとする。

(1) 監査対象事項

(2) 着眼点

(3) 関係人調査又は学識経験者等からの意見聴取

(4) 監査実施日程

(5) 前各号に定めるもののほか監査の実施に必要な事項

(監査の実施)

第10条 監査委員は、監査の対象となる関係執行機関等から事情聴取、関係書類の確認、閲覧及び照合等の方法により監査を行うものとする。

2 監査委員の除斥に該当する請求のときは、他の監査委員において監査を行うものとする。

3 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、法第199条第8項に規定する関係人調査を、秩父広域市町村圏組合職員措置請求に係る関係人調査依頼書(様式第12号)により行うことができる。

4 前項の関係人が代理人を定め、当該調査に協力する場合には、委任状(様式第2号)を提出するものとする。

5 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、法第199条第8項に規定する学識経験を有する者等からの意見聴取を、秩父広域市町村圏組合職員措置請求に係る学識経験を有する者等からの意見聴取依頼書(様式第13号)により行うことができる。

(請求人による証拠の提出)

第11条 請求人は、請求に係る追加の証拠を提出しようとする場合は、陳述の日までに監査委員に提出しなければならない。この場合において、郵送により追加の証拠を提出するときは、陳述の日の前日までに監査委員に送付されたものでなければ証拠としての効力を有しない。ただし、やむを得ない事情があると監査委員が認めた場合はこの限りでない。

2 前項の規定による証拠の提出について、請求人が代理人に委任しようとするときは、委任状(様式第2号)を提出するものとする。

3 第1項の規定により提出する証拠は、請求の要旨に係る事実を証する書面に限るものとする。

4 請求人が陳述を行わない場合の証拠の提出期限は、監査委員がその都度定めるものとする。

(請求人の陳述)

第12条 監査委員は、請求の受理を決定した場合は、速やかに請求人の陳述の機会を設定し秩父広域市町村圏組合職員措置請求に係る証拠の提出及び陳述通知書(様式第14号)に秩父広域市町村圏組合職員措置請求に係る陳述の出欠等回答書(様式第15号)を添付し、請求人に通知するものとする。ただし、陳述人から陳述を行わない旨の申し出があった場合にはこの限りでない。

2 請求人の陳述は、請求人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が陳述を行うときは、陳述の日までに監査委員に委任状(様式第2号)を提出するものとする。

3 共同請求の場合は、監査委員は、陳述する者(以下「陳述人」という。)の数を制限することができる。この場合において請求人は、陳述人を選定し、監査委員の定める日まで通知しなければならない。

4 請求人は、書面(以下「陳述書」という。)により陳述することができる。ただし、共同請求の場合、陳述書は請求人全員が自署及び押印したものでなければならない。

5 陳述書は、陳述日までに監査委員に提出しなければならない。

6 陳述人は、監査委員の指示に従い陳述を行うものとする。

7 前項の陳述は、請求の要旨を補足する内容に限るものとする。

8 陳述人の陳述時間は、陳述人の人数にかかわらず概ね1時間以内とする。

(関係執行機関等の立会い)

第13条 監査委員は、請求人から陳述の聴取を実施するときは、関係執行機関等を立会わせることができる。

2 前項の規定により立会う関係執行機関等(以下この条において「立会人」という。)は、監査委員の指示に従わなければならない。

3 監査委員は、必要があると認めるときは、立会人から陳述の内容に関し意見を述べさせることができる。

4 監査委員は、関係執行機関等の立会いが請求人の円滑な陳述の支障となると認めるときは、関係執行機関等の立会いを制限することができる。

(関係執行機関等の陳述)

第14条 監査委員は、必要があると認めるときは、法第242条第7項に規定により関係執行機関等から陳述を聴取することできる。

2 前項の場合、監査委員は、関係執行機関等の陳述の日時及び会場を定め秩父広域市町村圏組合職員措置請求に係る証拠の提出及び陳述通知書(様式第14号)に秩父広域市町村圏組合措置請求に係る陳述の出欠等回答書(様式第15号)を添付し、関係執行機関等に通知するものとする。

3 陳述人は、監査委員の指示に従い陳述を行うものとする。

4 陳述人の陳述の時間は、陳述人の人数にかかわらず概ね1時間以内とする。

(請求人の立会い)

第15条 監査委員は、前条の規定により陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、請求人を立会わせることができる。

2 前項の規定による立会いを代理人が行うときは、立会いの日までに請求人に委任状(様式第2号)を提出させるものとする。

3 監査委員は、第4条第4項の規定による共同請求のときで、全員が立会うことができないと認められるときは、第1項の規定により立会わせる者の人数を制限することができる。この場合において、請求人は、立会人を選定し、監査委員の定める期日までに通知しなければならない。

4 監査委員は、陳述の内容に組合の事業執行に支を及ぼす恐れがある情報等が含まれていると認められるときは、当該立会いを制限し又は認めないことができる。

5 第13条第2項から第4項の規定は、請求人の立会いの場合に準用するものとする。

(陳述の中止等)

第16条 監査委員は、陳述人が監査委員の指示に従わず、円滑な運営が困難であると認めるときは、陳述を中止することができる。

2 監査委員は、立会いをする者が監査委員の指示に従わず、円滑な運営が困難であると認めるときは、その者に退場を命ずることができる。

(陳述の傍聴)

第17条 監査委員は、陳述の傍聴を認めることができるものとする。

2 監査委員は、会場その他の都合により傍聴する者の人数を制限することができるものとする。

3 傍聴人の決定は、陳述当日にその会場において先着順により行うものとする。

4 傍聴人は、受付において所定の用紙に住所及び氏名を明記しなければならない。

(陳述の非公開)

第18条 監査委員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、陳述の聴取を非公開とすることができる。

(1) 個人情報に関する事項が含まれるとき。

(2) 組合の行政運営上支障が生じる等の事情が認められるとき。

(3) その他監査委員が必要と認めるとき。

(傍聴の禁止)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器の類その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(3) プラカード、のぼり、旗その他陳述会場に持ち込むことが不適当と認められる物品を携帯している者

(4) 鉢巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用又は携帯している者

(5) その他陳述の円滑な運営を妨げるおそれのある者

(傍聴人の遵守事項)

第20条 傍聴人は、静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 監査委員や監査書記の指示に従うこと。

(2) 陳述や意見表明に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(3) 喫煙又は飲食しないこと。

(4) 私語、談笑その他騒がしい行為をしないこと。

(5) 所定の傍聴場所以外の場所に立ち入らないこと。

(6) 許可なく録音又は撮影をしないこと。

(7) 携帯電話等の音を発する機器類の電源を切ること。

(8) その他会場の秩序を乱し、又は陳述の聴取の円滑な運営を妨げないこと。

(傍聴人等の退場)

第21条 監査委員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、傍聴人に退場を命じることができる。

(1) 監査委員が第18条の規定により陳述を非公開としたとき。

(2) 傍聴人が前条の規定に違反したとき。

(陳述の撮影及び録音)

第22条 陳述の写真、ビデオカメラ等による撮影及び録音は全て禁止する。ただし、陳述人及び立会人の同意を得た場合において、陳述開始前に限り写真等の撮影を認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、監査委員は、陳述の記録の正確を期するため、監査書記に陳述の内容を録音機器等により録音させることができる。

(監査結果の決定)

第23条 監査委員は、監査を終了したときは、合議により監査結果の決定を行うものとする。

(監査結果等の通知及び公表)

第24条 監査委員は、前条の監査結果の決定に従い、次のとおり処理するものとする。

(1) 請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を秩父広域市町村圏組合職員措置請求監査結果通知書(様式第16号)により請求人に通知し、かつ、公表するものとする。この場合において、監査委員は、当該書面の写しを関係執行機関等に送付するものとする。

(2) 請求に理由があると認めるときは、法第242条第4項に規定する組合議会、管理者その他の執行機関又は職員(以下この条及び第25条において「関係職員等」という。)に対して秩父広域市町村圏組合措置請求監査結果に係る勧告書(様式第17号)により勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に対して秩父広域市町村圏組合措置請求監査結果に係る勧告通知書(様式第18号)により通知し、かつ、これを公表しなければならない。

2 関係職員等は、前項第2号により勧告があったときは、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。

(措置結果の通知及び公表)

第25条 監査委員は、前条第2項の規定により関係職員等から通知があった場合は、これを請求人に通知するとともに、前条の規定に準じて公表しなければならない。

(公表の方法)

第26条 監査委員の行う公表は、組合の掲示板に掲示して行うものとする。

(監査期間)

第27条 監査委員は、監査又は勧告の実施については、第2条による請求書の受付日から60日以内に行うものとする。この場合において、当該期間には第7条第1項に規定する補正期間を含むものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

秩父広域市町村圏組合住民監査請求事務取扱要領

平成30年10月23日 監査委員訓令第1号

(平成30年10月23日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第1章 監査委員
沿革情報
平成30年10月23日 監査委員訓令第1号