○秩父広域市町村圏組合監査委員に関する条例
昭和45年7月14日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、同法及びこれに基づく政令並びに秩父広域市町村圏組合規約に規定するものを除くほか、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(書記)
第2条 監査委員の事務を補助させるため書記を置く。
2 前項の書記の定数は、別に定める。
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月にこれを行う。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の10日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)
第4条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査(管理者の要求に係るものを除く。)を行うときは、あらかじめその期日の10日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第5条 法第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項及び第243条の2第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)並びに地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があるときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
2 法第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表(管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)、第235条の2第3項並びに地方公営企業法第27条の2第2項の規定による監査の結果に関する報告の提出(管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)並びに法第243条の2第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の賠償責任の有無及び賠償額の決定は、請求又は要求のあつた日から60日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項に規定する例日は、25日とする。ただし、その日が秩父広域市町村圏組合の休日を定める条例(平成3年秩父広域市町村圏組合条例第5号)第1条第1項に規定する秩父広域市町村圏組合の休日である場合その他止むを得ない理由のあるときは、変更することができる。
(決算、証書類等の審査)
第7条 法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定により審査に付せられたときは、60日以内に意見をつけて管理者に回付しなければならない。
(公表)
第8条 監査に関する公表は、秩父広域市町村圏組合公告式条例(昭和45年条例第1号)の規定の例による。
(委任)
第9条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。