○秩父広域市町村圏組合議会の議員派遣に関する要綱
平成19年7月25日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法第67号。以下「法」という。)第100条第13項及び秩父広域市町村圏組合議会会議規則(昭和45年議会規則第1号。(以下「会議規則」という。)第125条の規定に基づく議員派遣について必要な事項を定めるものとする。
(議員派遣の範囲)
第2条 議員派遣は、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の議決機関として、その機能を適切に果たすために必要な限度をもって、合理的な必要性に基づいて行うものとする。
2 会議規則第125条に基づいて、議決又は議長が決定する議員派遣は、次の各号に示す派遣とする。
(1) 他団体が主催する地方公共団体の事務及び議会の制度運営に関する研究・研修を目的とした会議への参加
(2) 地方行政又は議会の制度運営等に関する他の地方公共団体等に関する調査のための派遣
(3) 議会の議決に基づく意見書又は要望等の要請のための派遣
(4) 組合執行機関からの要請に基づく、組合が加入している各種団体等が主体となって行う国、県及び関係機関等に対する要望活動等への参加
(5) 地方行政又は議会の制度運営等に関する諸外国の実情調査
(派遣命令)
第3条 議長において議員の派遣を決定するときは、議員派遣命令伺(別記様式)により行うものとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、議員派遣に関し必要な事項は、議長が決定する。
附則
この要綱は、平成19年7月25日から施行する。
附則(平成21年議会訓令第1号)
この要綱は、平成21年9月9日から施行する。
附則(平成25年議会訓令第1号)
この要綱は、平成25年5月27日から施行する。