○秩父広域市町村圏組合議会委員会条例
昭和45年7月14日
条例第2号
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
名称 | 定数 | 所管事項 |
総務常任委員会 | 8人 | 1 総務及び財政並びに出納に関する事項 |
2 消防に関する事項 | ||
3 他の委員会に属しない事項 | ||
厚生衛生常任委員会 | 8人 | 1 保健衛生に関する事項 |
2 斎場に関する事項 | ||
3 ごみの収集及び処理に関する事項 | ||
4 し尿の収集及び処理に関する事項 | ||
5 介護認定審査会及び自立支援審査会に関する事項 | ||
6 水道事業に関する事項 |
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が、任期満了の日前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(特別委員会の設置等)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員の選任)
第5条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の職務権限)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第11条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することはできない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して、発言することができる。
(傍聴の取扱)
第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。
(出席説明の要求)
第18条 委員会は、審査又は調査のため、管理者、公平委員会の委員長、監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
第19条 削除
(秩序保持に関する措置)
第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、秩父広域市町村圏組合議会会議規則(昭和45年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑することができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第27条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、前3条の規定を適用する。
(記録)
第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(会議規則との関係)
第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号及び第2号の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例第2条の規定にかかわらず、平成18年4月30日までの間は、「8人」とあるのは「10人」とする。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「改正前の法律」という。)の規定により選任された常任委員又は特別委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の秩父広域市町村圏組合議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりそれぞれ常任委員又は特別委員として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、この条例による改正前の秩父広域市町村圏組合議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により選任された日(特別委員として選任されたものとみなされる者の任期にあっては、改正前の法律の規定により選任された日)からそれぞれ起算するものとする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により互選された常任委員会又は特別委員会の委員長又は副委員長である者は、この条例の施行の日に、改正後の条例の規定によりそれぞれ常任委員会又は特別委員会の委員長又は副委員長として互選されたものとみなす。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。