〇指定給水装置工事事業者の指定の更新が始まります
指定の有効期限が、無期限から5年間ごとの更新制に変わりました。
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入され、指定の有効期限が【5年間】になり、5年ごとの更新が必要になりました。
秩父広域市町村圏組合の指定工事事業者は、令和6年度から更新の手続きが必要となります。
平成25年4月1日(当組合では平成28年4月1日)から令和元年9月30日までに指定を受けた事業者の有効期限は、令和6年9月29日です。
初回の更新手続きについては、水道局より事前に文書にて通知します。
指定の更新申請がないときは、指定の失効となりますので注意してください。
なお、指定が失効しても、失効後に新規で指定を受けることはできます。
※指定の更新の申請書類は、新規の指定申請書類と同じですが、下記の「確認事項調査票」の提出が追加になりました。また、更新の場合でも指定手数料10,000円を徴収します。
〇指定給水装置工事事業者登録の申請
給水装置(水道メーター)の新設、改造、修繕および撤去工事を実施するためには水道局の指定給水装置工事事業者の登録が必要です。また、登録内容に変更が生じた場合には早急に変更申請の手続きをしてください。
申請様式一覧
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(PDF 46KB)
- 誓約書(PDF 24KB)
- 主任技術者選任・解任届出書(PDF 32KB)
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(PDF 23KB)
- 指定給水装置工事事業者廃止休止再開届出書(PDF 23KB)
- 別表 機械器具調書(PDF 30KB)
※新規登録事業者は下記の添付書類確認票を参考にして、提出漏れのないようにしてください。
提出先
ちちぶ広域水道お客様センター
秩父市別所538番地 別所浄水場(1F窓口)
※提出書類等についてご不明な点がありましたら、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
登録手数料
登録手数料 10,000円
申請書類の内容について、確認検査が完了したのち納付書を発行します。
〇指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準
秩父広域市町村圏組合水道局では、指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱により、処分基準を定めていますので公開します。
指定給水装置工事事業者におかれましては、適正な届出等の事務処理、適正な給水装置工事の施工に努め、違反行為を行わないようお願いします。
〇給水管占用申請 提出先の変更について
給水管占用申請手続きについて、
令和4年度まで、水道局に占用申請書添付資料を提出いただき水道局から市役所・各町役場へ占用申請をしていましたが、
市や町が管理している道路等(市道・町道・赤道・河川用地内)の占用につきましては令和5年4月1日から横瀬町・小鹿野町を除き、市役所・各町役場へ直接申請し、許可書の受領を行ってください。
また、しゅん功届についても同様とします。
なお、横瀬町・小鹿野町については、従来通りの対応とさせていただきますのでご了承ください。
お問い合わせ | 工務課 Tel:0494-25-5222 |
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