給水装置工事の手続き

水道管(給水装置)の工事

建物の新築や増改築などに伴う給水装置工事は、水道局指定の給水装置工事事業者でなければ、行うことができません。未登録の場合、HPの「指定給水装置工事事業者登録の申請」を参考に登録をお願い致します。

給水装置工事の申し込みには、給水装置工事申込手数料(申請1件につき 2,000円)が必要となります。また、水道メーターを新規に設置または口径を大きくする場合には、給水装置工事申込手数料とは別に、加入金を負担していただきます。※所定の手続きに基づき、納入された加入金は還付しません。

給水装置工事の手続きに関する注意事項

給水装置工事の手続きに関しては、給水装置工事施行要領や、申請書様式一覧および記入例等を掲載していますので、参考にしていただき、申請書類や手続きにお間違えがないようお願いいたします。
・給水装置工事申請書は、A3版コピー用紙にカラー印刷してください。設計図は別紙に平面図を記載し申請書に添付してください。
・給水装置工事竣工図は、A3版コピー用紙に、平面図・立面図・3点オフセットの表を記載しカラー印刷してください。1枚の用紙に記載できない場合は、複数枚に分けて記載してください。

<参考>

緊急漏水修理施工範囲について

配水管および給水管分水から水道メーター2次側パッキンまでの間で漏水した場合は、水道局の負担で修繕いたします。参考)給水装置の管理図(PDF686)
漏水個所が上記の範囲に該当する場合は、修繕を行う前に必ず下記のお問い合わせ先へご連絡をいただきますようお願いします。

問い合わせ先

秩父市内 ちちぶ広域水道お客様センター Tel:0494-25-5221
横瀬町内 横瀬事務所
(ちちぶ広域水道お客様センター経由)
Tel:0494-25-5221
小鹿野町内 西秩父事務所 Tel:0494-75-0043
皆野町・長瀞町内 皆野・長瀞事務所 Tel:0494-62-0554

水道料金の減免申請について

宅内で漏水があり、水道料金の減免を申請する際には減免申請書と漏水修理完了報告書を提出してください。
書類提出の際は漏水修理時の写真が必要になります。また、写真があっても内容が不明確な場合は、漏水認定による減免対象にならない場合もありますのでご注意ください。
【写真の内容】
工事着工前(遠景・近景)、掘削後漏水個所、修理完了後の配管状況、埋め戻し後(遠景・近景)の完了写真を添付してください。工事個所が特定できるよう鮮明な写真を添付願います。
施工業者及び施工年月日、漏水している住所、その使用者名を明示した黒板、ホワイトボード等を入れて撮影してください。