令和2年10月1日に建設業法が改正され、監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事において、監理技術者補佐を該当工事現場ごとに専任で配置した場合、監理技術者は、特例監理技術者となり複数(2工事まで)の工事現場を兼務することが可能になりました。
このことを踏まえ、試行として秩父広域市町村圏組合における取扱いを定めましたのでお知らせします。
詳しくは「秩父広域市町村圏組合発注工事における特例監理技術者等の配置に係る試行要領」をご覧ください。
- 発注工事における特例監理技術者の配置に係る試行要領(PDF 82KB)
- 特例監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて(PDF 128KB)【令和5年4月24日更新】
- 特定監理技術者制度Q&A(PDF 74KB)【令和5年4月24日更新】
- 特例監理技術者イメージ図(PDF 70KB)
- 特例監理技術者現場代理人等通知書(Word 20KB)【令和5年4月24日更新】
- 特例監理技術者経歴書(Word 19KB)【令和5年4月24日更新】