契約締結時の流れ
※消費税法の免税事業者は、「免税事業者届出書」を契約検査課へ提出してください。
免税事業者届出書(Word 29KB)
契約締結後に各工種ごとに必要な提出書類の様式は「工事・検査」工事・検査に関する提出書類で掲載している「契約締結後から完成までに提出が必要な書類」を確認して下さい。
契約約款
契約保証、前払金保証(中間前払含む)の電子化
契約金額の変更をした公共工事の公表
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第7条第3項の規定に基づき、当初請負金額が130万円以上の建設工事、50万円以上の設計・調査・測量業務で、契約金額の変更を伴う契約の変更をした案件について、次のとおり公表します。
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に関する特例措置について
令和6年3月1日に工事や設計業務委託等の積算に用いる労務単価が改定されたことに伴い、技術労働者への適切な賃金水準の確保がされるよう下記のとおり特例措置を講じることとしましたのでお知らせします。
受注者は、旧単価(2月29日以前)に基づく契約を新単価(3月1日適用)に基づく契約に変更するため、契約金額の変更の協議を請求することができます。
特例措置の適用対象
工事又は設計、測量等の業務委託(以下、「工事等」という。)において、以下のすべてに該当するものです。
- 改定前の労務単価で設計金額を積算した工事等
- 令和6年3月1日以降に当初契約した工事等
秩父広域発注工事におけるスライド条項の運用について
スライド条項とは、秩父広域市町村圏組合工事請負契約約款第26条に定められた賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更についての規定です。
工事の請負契約締結後に賃金水準や物価水準の変動により請負代金額が著しく不適当となった場合に、請負代金額の変更を請求することができます。
全体スライド条項
契約締結日から1年を経過した後に賃金水準や物価水準が変動した場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
- 秩父広域市町村圏組合工事請負契約約款第26条第1項から第4項までの規定の適用に関する基準(PDF:115KB)
- 全体スライドフロー図(PDF:107KB)
- 関連様式集(Word:79KB)
- スライド額内訳書(Excel:33KB)
単品スライド条項
特定の工事材料の価格に著しい変動が生じた場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
- 秩父広域市町村圏組合工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用に関する基準(PDF:141KB)
- 単品スライド条項フロー図(PDF:108KB)
- 関連様式集(Word:940KB)
- 関連様式集(Excel:157KB)
インフレスライド条項
急激なインフレ又はデフレが生じ、短期的かつ急激に賃金水準又は物価水準が変動した場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。