秩父広域市町村圏組合が発注する130万円以上の建設工事、50万円以上の建設工事に係る測量・調査・設計業務委託の契約に係る契約保証、前払金保証及び中間前払金保証について、電子証書の取扱いを開始します。
なお、従来どおり書面による提出も引き続き可能です。
対象工事(業務委託)
令和6年4月1日以降に公告、指名通知、見積依頼する案件から適用します。
対象となる保証証書
契約保証書、前払金保証書、中間前払金保証書
なお、保証の電子化については当面の間、東日本建設業保証株式会社によるもののみとします。
電子保証の取扱いについて
詳しくは以下を確認してください。