経営事項審査について

経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。

・経営規模等評価結果通知書の提出について(有効期限切れに注意してください)

公共工事を国、地方公共団体等から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を毎年受けることが必要です。空白期間が生じると入札に参加できない期間が生じてしまいます。
登録申請の際に提出した以降は、更新した経営事項審査の結果通知書については組合へ提出の必要はありませんが、電子入札における一般競争入札の応札時点、また指名競争入札の指名選定の際には確認を行いますので、経営事項審査の有効期限(経審基準日から1年7カ月間)が切れないように注意してください。
ただし、再格付は行っていません

【例】下記の図を参考にしてください。